この会員規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人World Theater Project(以下「当法人」という)と、当法人の賛助会員(以下「ギフトシネマ会員」という)との関係に適用する。 

第1条(目的) 当法人は、ギフトシネマ会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

第2条(ギフトシネマ会員の定義) ギフトシネマ会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人の活動を資金的に継続的に支援する意思をもつ個人及び団体(法人を含む。)の会員をいう。

第3条(入会) 当法人のギフトシネマ会員の申込をする場合は、本規約を承認の上、別に定める申込手続きに従い、当法人に申し込むものとする。また、会費の支払を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

第4条(議決権) ギフトシネマ会員は本法人の総会における議決権を持たない。 

第5条(会費) ギフトシネマ会員の会費については、次のように定める。 (1)会費の金額及び支払については、ギフトシネマ会員が入会申込時に別途定めたものに従 う。 (2)会費は当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。 (3)クレジットカードによる会費の支払については、本規約第7条の規定に従う。

第6条(入会の拒絶) 当法人は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を認めない場合がある。 (1)申込書に虚偽の事項を記載した場合 (2)入会申込者がかつて除名された者であった場合 (3)会費が指定期限日を過ぎても未納の場合

第7条(クレジットカード決済) 会費の支払におけるクレジットカード決済については、次のように定める。 (1)クレジットカードによる決済をしようとする者は、その情報を正しく入力するよう努める。 (2)カードの承認が得られない場合には、カード決済は行われない。 (3)利用条件(支払い期日・与信限度額等)は会員とカード会社との間で別途結ばれている契約条件に従うものとする。 (4)カードの入力情報の誤りで決済が適切に処理されていなかったことが入会申込後に発覚した場合、当該ギフトシネマ会員の資格は入会申込時に遡って無効とみなす。 (5)カードの情報に誤りがあったことが発覚した場合、当該利用者は直ちに変更・修正するように努める。 (6)当法人へ寄付した者また会費を納入した者とカード会社との間で紛争が発生した場合、当事者双方で解決するものとし、当法人は一切関与しない。

第8条(会員資格及び有効期間) 会員資格及び有効期間については、次のように定める。 (1)ギフトシネマ会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年3 月31 日)までとする。 (2)前号に定める有効期間は、ギフトシネマ会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日 から1年間延長するものとし、以後も同様とする。 (3)個人で入会したギフトシネマ会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格 は、失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。 (4)団体で入会したギフトシネマ会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。 (5)ギフトシネマ会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

第9条(会員情報の変更) 会員情報の変更については、次のように定める。 (1)ギフトシネマ会員は、入会申込時に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。 (2)前項の届出が無くギフトシネマ会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を 負わないものとする。 

第10条(会員資格の喪失) ギフトシネマ会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)本人から退会の申出があったとき。 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)当法人から除名されたとき。 (4)2ヶ月間会費の支払いがないとき。

第11条(除名) 当法人は、ギフトシネマ会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。 (1)当法人の定款等に違反したとき (2)本規約に違反したとき (3)他の正会員及びギフトシネマ会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合 (4)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき (5)その他、当法人がギフトシネマ会員として不適切と判断した場合

第12条(退会) ギフトシネマ会員は、当法人が別に定める退会手続きを行うことにより、任意に退会すること ができる。

第13条(拠出金品の不返還) 既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第14条(禁止事項) 会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。 (1)他の正会員及びギフトシネマ会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為 (2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為 (3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為 (4)その他、不適切と判断される行為

第15条(反社会的勢力の排除) 1.ギフトシネマ会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に わたっても該当しないことを確約するものとする。 (1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)その他前各号に準ずる者 2.ギフトシネマ会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業 務を妨害する行為 (4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.ギフトシネマ会員が、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当法人が当法人のギフトシネマ会員として不適切であると判断した場合には、当法人は、当法人からの書面による通知によりギフトシネマ会員資格を取消すことができるものとす る。本条による会員資格取消の場合、ギフトシネマ会員が当法人に対して支払った会費は一切返却しないものとする。

第16条(個人情報の保護) 1.会員の個人情報を、活動以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示・提供しないものとする。 2.第1項の規定は、次の各号に該当する場合は適用しない。 (1) ギフトシネマ会員の同意を得た場合 (2) 裁判所、警察署その他公的機関から法律に基づく正式な照会を受けた場合 3.第1項の規定は、ギフトシネマ会員がその資格を喪失した後においてもこれを適用する。 4.ギフトシネマ会員は、当法人が会員の個人情報の属性を集計、分析し、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」という)を作成すること及び統計資料を第三者に提供することに同意するものとする。

第17条(損害賠償) 損害賠償については、次のように定める。 (1)ギフトシネマ会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償するこ ととする。 (2)ギフトシネマ会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。 

第18条(会員規約の変更) 当法人は、運営のために必要と判断される場合、予めギフトシネマ会員に通知することなく、 当法人内の然るべき議決を経て、本規約を変更することがある。変更後に本規約は、当法人が 運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示を行い、掲載された時点からその効力が生じるも のとする。 

 

(附則) 本規約は、平成29年12月20日より施行し、平成26年12月24日より、遡って適用される。本規約は利用者に事前の通知なく改訂ができるものとする。

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